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Trademark Appeal Case

登録異議申立期間徒過

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900032(T2013−900032/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成24年10月5日に商標権の設定の登録がなされ、同年11月6日に商標掲載公報が発行されたものである。

その商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成25年1月7日(期間の末日(1月6日)が休日に当たるのでその翌日)までにされなければならないところ、本件登録異議の申立ては平成25年1月31日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な申立てであり、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の15第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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