結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2012−900091(T2012−900091/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5462884号商標(以下「本件商標」という。)は、「MITHRIL」の文字を標準文字で書してなり、平成23年7月21日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,移動体電話用のダウンロード可能なゲームプログラム,ゲームプログラム開発支援用のコンピュータプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機端末による通信又は移動体電話通信のネットワークに接続可能なサーバーに搭載できる電子計算機用プログラムの提供,インターネット又は移動体電話通信用のコンピュータプログラムの提供,ゲームプログラム開発支援用のコンピュータプログラムの提供,サーバーの記憶領域の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成23年11月25日に登録査定、同24年1月13日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商願2011−83082に係る商標(以下「引用商標」という。)は、「MITHRIL」の文字を横書きしてなり、2011年7月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、「コンピュータゲームソフトウェア,家庭用ビデオゲーム機用ゲームソフトウェア,双方向性を備えた家庭用ビデオゲームおもちゃ用のゲームプログラム,電子計算機用プログラム,家庭用のビデオゲームおもちゃのプログラムを記憶させたROMカートリッジ,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,コンピュータゲーム用のプログラムを記憶させたコンパクトディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたコンパクトディスク,ファンタジー映画・漫画・アニメーションに係る録音済み又は録画済のコンパクトディスク,コンピュータゲーム用のプログラムを記憶させたDVD,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたDVD,ファンタジー映画・漫画・アニメーションに係る録音済み又は録画済のDVD,録音済み又は録画済のコンパクトディスク・ビデオディスク及びDVD,電子出版物,装飾用磁石,トレーディングカードの画像を記憶させたコンパクトディスク,トレーディングカードゲームを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させたコンパクトディスク」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品、「ポスター,映画及び小説に関する書籍,ロールプレーイングに関する書籍,はがき,トレーディングカード,写真集,カレンダー,表面にホログラム加工を施した印刷物,その他の印刷物,写真」を含む第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品、「おもちゃ,人形,アクションフィギュア,紙製フィギュアおもちゃ,立体パズル,ジグソーパズル,おもちゃの武器,組み立て式フィギュアおもちゃ,トレーディングカードゲーム」を含む第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第6類、第14類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とし、登録第5552815号商標として平成25年1月25日に設定登録されたものである。
本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第11号、同第19号及び同法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。
当合議体は、本権商標権者に対し、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである旨の平成24年9月18日付け取消理由通知書を発した。
商標権者は、前記4の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
(1)商標法第8条第1項について
ア 引用商標が本件商標の先願であることについて
前記1のとおり、本件商標は、平成23年7月21日に商標登録出願されたものである。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、2011年(平成23年)7月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年11月18日に我が国に商標登録出願されたものである。
してみれば、引用商標は、本件商標の先願であることは明らかである。
イ 商標の類否
本件商標は、前記1のとおり、「MITHRIL」の文字を標準文字で書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ミスリル」の称呼を生ずるものであって、特定の語義を有しない造語よりなるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「MITHRIL」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ミスリル」の称呼を生ずるものであって、特定の語義を有しない造語よりなるものと認められる。
してみると、本件商標と引用商標は、いずれも「MITHRIL」の文字よりなるものであるから、外観上類似する商標であるばかりでなく、「ミスリル」の称呼を同一にする商標である。また、両商標は、いずれも造語よりなるものであるとしても、同一の文字よりなるものであるから、観念上相違するということはできない。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点についても、類似する商標というべきである。
ウ 商品の類否
本件商標の指定商品及び指定役務における第9類の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,移動体電話用のダウンロード可能なゲームプログラム,ゲームプログラム開発支援用のコンピュータプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」は、引用商標の指定商品中の第9類の「コンピュータゲームソフトウェア,家庭用ビデオゲーム機用ゲームソフトウェア,双方向性を備えた家庭用ビデオゲームおもちゃ用のゲームプログラム,電子計算機用プログラム,家庭用のビデオゲームおもちゃのプログラムを記憶させたROMカートリッジ,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,コンピュータゲーム用のプログラムを記憶させたコンパクトディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたコンパクトディスク,ファンタジー映画・漫画・アニメーションに係る録音済み又は録画済のコンパクトディスク,コンピュータゲーム用のプログラムを記憶させたDVD,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたDVD,ファンタジー映画・漫画・アニメーションに係る録音済み又は録画済のDVD,録音済み又は録画済のコンパクトディスク・ビデオディスク及びDVD,電子出版物,装飾用磁石,トレーディングカードの画像を記憶させたコンパクトディスク,トレーディングカードゲームを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させたコンパクトディスク」、第16類「ポスター,映画及び小説に関する書籍,ロールプレーイングに関する書籍,はがき,トレーディングカード,写真集,カレンダー,表面にホログラム加工を施した印刷物,その他の印刷物,写真」及び第28類「おもちゃ,人形,アクションフィギュア,紙製フィギュアおもちゃ,立体パズル,ジグソーパズル,おもちゃの武器,組み立て式フィギュアおもちゃ,トレーディングカードゲーム」と用途、取引系統、販売場所、需要者層等を共通にする場合が多い類似の商品と認められる。
また、本件商標の指定商品及び指定役務における第42類の指定役務中の「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機端末による通信又は移動体電話通信のネットワークに接続可能なサーバーに搭載できる電子計算機用プログラムの提供,インターネット又は移動体電話通信用のコンピュータプログラムの提供,ゲームプログラム開発支援用のコンピュータプログラムの提供」は、引用商標の指定商品中の第9類の「電子計算機用プログラム」とは、同一の事業者によって製造、販売または提供される場合が多く、また、需要者及びその役務の内容を共通にするものであるから、類似の役務というのが相当である。
エ 以上によれば、本件商標は、先願に係る引用商標とは、商標において類似するものであって、また、その指定商品及び指定役務中の第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,移動体電話用のダウンロード可能なゲームプログラム,ゲームプログラム開発支援用のコンピュータプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機端末による通信又は移動体電話通信のネットワークに接続可能なサーバーに搭載できる電子計算機用プログラムの提供,インターネット又は移動体電話通信用のコンピュータプログラムの提供,ゲームプログラム開発支援用のコンピュータプログラムの提供」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品・役務と認めることができる。
オ 小括
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。
(2)結論
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,移動体電話用のダウンロード可能なゲームプログラム,ゲームプログラム開発支援用のコンピュータプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機端末による通信又は移動体電話通信のネットワークに接続可能なサーバーに搭載できる電子計算機用プログラムの提供,インターネット又は移動体電話通信用のコンピュータプログラムの提供,ゲームプログラム開発支援用のコンピュータプログラムの提供」については、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものである。
しかし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務については、取り消すべき理由が認められないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。