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Trademark Appeal Case

英単語の著名性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91419号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4289481号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4289481号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月14日に登録出願され、「Briefing」の文字を横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

平成1年12月1日に登録出願され、「B・R・I・E・F・I・N・G」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録された登録第2707157号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人が商品「被服」等に使用して著名な商標であるところ、本件商標は引用商標と同一といえる商標であり、また両者は相互に関連性を有する商品に使用されるものである。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人が、引用商標の著名性を証する証拠として提出した甲第3〜8号証は、申立人会社の商品カタログのみであり、この程度の証拠をもってしては、引用商標が本件商標の登録出願時に、取引者・需要者の間に広く認識されていた事実を認めるに不十分であるといわざるを得ない。

また、「Briefing」の文字は、「簡潔な指令、要領報告書」等の意味合いを有する英語であって、申立人に係る創造語とはいえない。

以上の事実よりすれば、商標権者が本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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