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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91634号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4307664号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4307664号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月11日に登録出願され、「EPOCHLAC」の文字と「エポックラック」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和54年7月25日に登録出願され、「EPOCAST」の文字を書してなり、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録された登録第1635593号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずる「エポックラック」の称呼と引用商標から生ずるものと認められる「エポキャスト」の称呼とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、それぞれ一連に称呼するも、その語調・語感が相違し称呼上十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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