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Trademark Appeal Case

図形商標の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−685010(T2012−685010/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際商標登録第1069925号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第1069925号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、2010年10月26日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)1月19日に国際商標登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成23年12月20日に登録査定、同24年4月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する登録第5194058号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年7月6日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類、第26類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年1月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由(要旨)

(1)引用商標の商標権者は、米国の靴メーカーであり、「靴のかかとを放射状に4つ並べた」外観を商標として採用し、その登録をした。

一方、本件商標の外観もまた、「靴のかかとを少し重ねて放射状に4つ並べたもの」として捉えることができる。

そうすると、本件商標と引用商標の外観の相違は、靴のかかとが少し重ねられているか否かの相違にすぎず、「靴のかかとを放射状に4つ並べた」外観という点において、両者は共通する。

(2)引用商標はその構成より「靴のかかとを放射状に4つ並べたもの」という観念が生じ、本件商標からはその構成より「靴のかかとを少し重ねて放射状に4つ並べたもの」という観念が生ずる。

そうすると、本件商標と引用商標の観念の相違は、靴のかかとが少し重ねられているか否かの相違にすぎず、「靴のかかとを放射状に4つ並べたもの」という点において、両者は共通する。

(3)本件商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似のものである。

(4)以上より、本件商標と引用商標は類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項により取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲1のとおり、半分程度を湾曲させた4つの四角輪郭図形を、湾曲部を内側にしてX状に重ね合わせた図形よりなるところ、これよりは特定の称呼、観念を生じないものというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、半円と四角を組み合わせたとおぼしき4つの黒色図形を、半円の部分を中心に向かうように付き合わせて配置した図形よりなるところ、これよりは特定の称呼、観念を生じないものというのが相当である。

そこでみるに、本件商標と引用商標とは、それぞれの個々の図形の形状の相違及び4つの図形の重なりの有無並びに線書きと着色図形という明らかな差異を有するものであり、これらの差異が看者に与える印象の違いは大きいものであるから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標からは、格別の称呼及び観念は生じないものであるから、これらにおいて類似するということはできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

なお、申立人は、引用商標は「靴のかかとを放射状に4つ並べた」外観を採用したものであり、本件商標と引用商標は「靴のかかとを放射状に4つ並べたもの」という点において、外観及び観念上共通する旨述べているが、仮に、申立人の引用商標の採択の意図がそうであったとしても、取引者、需要者が常にその商標の採択の意図を詮索して、取引に当たるものとはいえず、そして、引用商標及び本件商標からは、いずれも直ちに靴のかかとを想起するとはいい難いものであるから、外観、観念が類似するということはできない。ちなみに、本件商標については、その指定通報の標章の記述において、「4つの文字『D』が二個ずつ鏡面に反射するように配置された図案」と説明されているものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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