結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−13934(T2012−13934/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「東日本ソーラープロジェクト」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年9月22日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,原審における平成24年3月19日付け及び当審における同25年3月1日付けの手続補正書により,第35類「太陽光発電機及びその施工に関するテレビ及び通信ネットワークによる販売促進のための広告,太陽光発電機に関する販売促進のための企画及び実行の代理,太陽光発電機の施工に関する役務の提供促進の企画及び実行の代理,太陽光発電の導入に伴う機器の販売に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供」及び第41類「太陽光発電機及びその施工に関するセミナーの企画・運営又は開催,太陽光発電機及びその施工に関する知識の教授,書籍・定期刊行物及びその他の印刷物の制作,電子出版物の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『日本の東半分』等の意味を有する『東日本』の文字と,『太陽の。太陽光熱を利用した』等の意味を有する『ソーラー』の文字と,『企画。研究計画。開発事業。』等の意味を有する『プロジェクト』の文字を結合した『東日本ソーラープロジェクト』の文字を表示してなるところ,例えば,『かながわソーラープロジェクト』,『くまもとソーラープロジェクト』の文字が,それぞれ『神奈川県・熊本県における太陽光熱を利用した太陽光発電に関する開発事業・研究計画』程を意味する語として使用されている実情を窺い知ることができるものである。そうとすると,本願商標は,全体として,『東日本における太陽光熱を利用した太陽光発電に関する開発事業・研究計画』程の意味合いを容易に認識させるにすぎず,これをその指定役務に使用しても,これに接する取引者・需要者は,前記意味合いを理解・認識するに止まり,自他役務の識別標識としての機能を果たすものではなく,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「東日本ソーラープロジェクト」の文字を表してなるところ,その構成中「ソーラー」の文字部分が「太陽の。太陽光熱を利用した」等の意味を,「プロジェクト」の文字部分が「企画。研究計画。開発事業。」等の意味を有する外来語(広辞苑第六版)であることから,構成文字全体からは,「東日本における太陽光熱を利用した開発事業」程の意味合いを理解,把握させるといえるものである。
そして,本願商標は,上記意味合いを理解させるとしても,その指定役務との関係においては,ソーラー開発事業の名称を表したものとして認識されるものとみるのが相当であり,請求人提出の証拠によれば,「東日本ソーラープロジェクト」は,請求人が企画,運営する開発事業の名称であって,これには,多数の社が会員となって参加しており,また,該文字は,該プロジェクトを紹介するものとして,企業のウェブページに表示して広告に使用されているほか,本願指定役務である太陽光発電システムに関するチラシ,説明資料等の取引書類に表示して使用されているものであり,さらに,かかる事業についてテレビCMの放映がなされているものである。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであって,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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