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Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−300294(T2012−300294/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4975710号商標の指定役務中、第41類「電子計算機の技術・操作・管理・修理・保守又は電子計算機用プログラムの設計に関する知識の教授,経営に関する知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,一般廃棄物及び産業廃棄物の収集及び処分に関する消費者及び企業への教育・指導・知識の教授,廃棄物の再生処理に関する教授,公害防止に関する消費者及び企業への教育・指導・知識の教授」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,コンピュータデータベース用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,コンピュータ通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,コンピュータ通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機端末を用いた通信による電子計算機用プログラムの提供,インターネットのホームページの作成,コンピュータ通信ネットワークシステム・電子計算機システムへのコンピュータプログラムの導入に関する指導及び助言」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4975710号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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