Trademark Appeal Case
称呼・観念・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91465号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4297754号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月20日に登録出願され、「アマゾネス」の文字と「AMAZONESS」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品(「香水類,オーデコロン」を除く。),せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和48年10月12日に登録出願され、「AMAZONE」の文字と「アマゾーン」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年8月26日に設定登録された登録第1215638号商標(以下「引用A商標」という。)、平成1年10月6日に登録出願され、別記に示す構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録された登録第2549870号商標(以下「引用B商標」という。)、平成1年11月6日に登録出願され、「アマゾン」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録された登録第2549871号商標(以下「引用C商標」という。)及び平成2年2月23日に登録出願され、「AMAZONE」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録された登録第2549872号商標(以下「引用D商標」という。)の各商標と外観、称呼及び観念において類似する商標である。
また、申立人が製造し、エルメスの名(商標)の元に販売される引用商標「アマゾン/AMAZONE」は世界的に著名な香水として知られており、本件商標はこれに類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、申立人の著名商標を毀損するものであり、著名商標の保護を図る法条の趣旨からしても不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は同書、同大、同間隔で一連にまとまりよく表されているものであるから、その構成文字に相応して「アマゾネス」の称呼を生ずるといえるものである。
これに対し、引用各商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「アマゾン」又は「アマゾーン」の称呼を生ずるといえるものである。
そうすると、本件商標より生ずる「アマゾネス」の称呼と引用各商標より生ずる「アマゾン」又は「アマゾーン」の称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものである。また、本件商標と引用各商標は、外観において十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、本件商標よりは「ギリシャ神話にででくる勇敢な女族」を、引用各商標よりは地名又は川名としての「アマゾン(流域)又はアマゾン川」の観念を生ずるとみるのが相当であるから、観念においても紛れるおそれはないというべきである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない十分に区別し得る商標であって、本件商標より申立人を想起させることはないとみるのが相当であり、加えて、申立人が製造し、エルメスの名(商標)の元に販売される引用商標「アマゾン/AMAZONE」は「香水、又はオーデコロン」で需要者に相当程度知られていると認められるところ、本件商標の指定商品中には、これら「香水,オーデコロン」が除かれていること前記のとおりであるから、本件商標を指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。また、本件商標は、上記の通りであるから、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって使用するものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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