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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念不明商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−2420(T2013−2420/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−2420(T2013−2420/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「STYLE」
争点(論点)
称呼・観念不明商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−2420(T2013−2420/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「STYLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念不明商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類「履物」を指定商品として、平成24年3月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)国際登録第1084606号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、別掲2のとおりの構成からなり、2011年(平成23年)10月4日に国際商標登録出願(事後指定)、別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年10月19日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるものであり、その構成からして欧文字をデザイン化してなるものではあるが、具体的にどのような欧文字であるのか特定し難いものである。

そうとすると、本願商標は、特定の称呼及び観念を生じないものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、地模様を施した長方形内に楕円を配し、その楕円内の上段に「POSTIGO’S」、中段に「FLOSSY」及び下段に「STYLE」の欧文字を書してなるものである。

そして、これらの文字はそれぞれ大きさ及び書体を異にするため、視覚上分離して観察されるものであり、また、「STYLE」の文字は、指定商品及び指定役務との関係から自他商品又は役務の識別力が無いか又は弱い部分であるといえる。

そうとすると、引用商標は、「ポスティゴズフロッシースタイル」、「ポスティゴズフロッシー」、「フロッシースタイル」、「ポスティゴズ」及び「フロッシー」の称呼を生じるものであり、また、「POSTIGO’S」及び「FLOSSY」の文字(語)は一般に親しまれた語ではないから、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成上、明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本願商標は、特定の称呼を生じないのに対し、引用商標は、「ポスティゴズフロッシースタイル」等の称呼を生じるものであるから、相紛れるおそれはないものである。

また、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。

さらに、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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