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Trademark Appeal Case

造語商標の観念判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91481号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4294164号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4294164号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年10月3日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和58年6月20日に登録出願され、「FRANGELICO」の文字を横書きしてなり、第28類「リキュール、ぶどう酒、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年12月25日に設定登録されている登録第1824628号商標(以下「引用商標」という。)と観念において紛らわしい類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「Angelico」の文字と「アンジェリコ」の文字とよりなるものである。

これに対して、引用商標は、前記のとおり「FRANGELICO」の文字よりなるものであるところ、該文字は一連一体に表されたものであって、「フランジェリコ」と称呼される一種の造語としてみられるものものというのが相当であり、登録異議申立人提出の証拠を徴しても、引用商標から、画家としての「フラ アンジェリコ」の観念を生ずるものであるとすべき証左は何ら見いだせないものである。

そうすると、本件商標及び引用商標から画家「フラ アンジェリコ」の観念を生ずるとし、その上で両者は互いに類似するという登録異議申立人の主張は理由がなく、採用できない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとする点は見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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