sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「紅白ちくわ」の色彩表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−6148(T2012−6148/J1))

審判番号
不服2012−6148(T2012−6148/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「紅白ちくわ」
争点(論点)
色彩表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−6148(T2012−6148/J1)・不服)は、本件商標「紅白ちくわ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色彩表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「紅白ちくわ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「ちくわ」を指定商品として、平成22年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「『紅色と白色のちくわ』を認識させる『紅白ちくわ』の文字を標準文字で表してなるところ、これをその指定商品中、『紅色と白色のちくわ』に使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋の要点

本願商標は、「紅白ちくわ」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成態様及び構成文字の意味から、「紅白」と「ちくわ」の文字(語)を結合してなると認識されるものである。

そして、食品を取り扱う業界においては、紅(赤)色のものと白色のものからなる商品について、例えば以下の(1)のとおり、商品名に「紅白」の文字を冠し、「紅白○○」(「○○」は商品名)と称している実情がある。

上記の実情からすれば、「紅白ちくわ」の文字からなる本願商標は、「(色彩が)紅白のちくわ」の意味を認識させるものであって、これをその指定商品「ちくわ」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該「紅白ちくわ」の文字をその商品が「紅白のちくわ」(例えば、紅(赤)色のちくわと白色のちくわがセットになったもの)であること、すなわち、商品の品質(色彩)を表示したものと認識するものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなる標章のみからなる商標というべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(1)「紅白○○」の使用例

ア「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「いきいき にいがた−新鮮倶楽部−」の見出しのもと、紅白のかまぼこの写真とともに「お正月や結婚式に欠かせない紅白かまぼこ」の記載がある。

(http://item.rakuten.co.jp/daisei39/10000084-2/)

イ「蒲菊本店」のウェブサイトにおいて、「紅白はんぺん(贈答用)」の見出しのもと、紅白のはんぺんの写真とともに「商品名:紅白はんぺん(贈答用)」の記載がある。

(http://www.kamakiku.com/products/set_l03.htm)

ウ「株式会社ほった」のウェブサイトにおいて、「お中元・贈答品・おせち料理」の見出しのもと、紅白のなますの写真とともに「商品名 紅白なます」の記載がある。

(http://www.hotta-tukemono.co.jp/shopping/?pid=1254657880-180253&type=48&p=1 )

エ 「ギフトオンリーワン」と称するウェブサイトにおいて、「揖保乃糸・揖保乃糸 紅白素麺詰合せ IB−20」の見出しのもと、紅白の素麺の写真とともに「目一杯の感謝、慶びの想いを込めて・・・熟練の職人が丹精こめて作った手延素麺。鮮やかな紅白の詰め合わせが慶びと感謝を伝えます。」 の記載がある。

(http://www.gift-only.com/700-5613a.htm)

オ「yahoo!ショッピング」のウェブサイトにおいて、「惣兵衛最中本舗あわ家惣兵衛」の見出しのもと、紅白の饅頭の写真とともに「お祝いの門出や各種記念式典など 慶弔和菓子 紅白饅頭」の項に、「お祝いの式典や各種記念行事にご利用頂ける、紅白饅頭です。お祝い 紅白饅頭 5ヶ入 約6cm75g(お祝いまんじゅう)」の記載がある。 (http://store.shopping.yahoo.co.jp/so-bey/kouhaku5.html)

4 当審の判断

上記3のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

なお、上記3の審尋に対して、請求人からは、何らの応答もなかった。

よって、結論とおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。