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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−13631(T2012−13631/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2012−13631(T2012−13631/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VIEW」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−13631(T2012−13631/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「VIEW」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成23年8月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第1421592号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「VIEW」の欧文字と「ヴュー」の片仮名とを二段に横書きしてなり、昭和51年6月11日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録、その後、平成22年7月21日に指定商品を第16類「ファイル」とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1643972号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「ビュー」の片仮名を横書きしてなり、昭和56年8月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年12月26日に設定登録、その後、平成17年1月26日に指定商品を第9類「計算尺」、第16類「紙類,文房具類」及び第24類「布製ラベル」とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標との類否について

本願商標は、別掲のとおり、「uni promark」の欧文字と、該文字より大きく書体も異にする「VIEW」の欧文字とを1文字程度の間隔を空けて書してなるものであり、その構成上、両者が容易に分離して観察されるものである。

そして、本願商標は、全体として特定の観念を生じるものではなく、また、「uni promark」の文字と「VIEW」の文字とを常に不可分一体のものとして把握しなければならない特段の事情は見いだせないものであるから、両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないものである。

そうとすれば、本願商標は、「uni promark」の文字と「VIEW」の文字とがそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当であり、「VIEW」の文字部分を分離、抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。

してみれば、本願商標は、その構成中「VIEW」の文字部分から「ビュー」の称呼を生じ、「視野、景色」等の観念を生じるものである。

一方、引用商標1は、「VIEW」の欧文字と「ヴュー」の片仮名とを二段に横書きしてなり、その構成文字に相応して、「ビュー」の称呼を生じ、「視野、景色」等の観念を生じるものである。

また、引用商標2は、「ビュー」の片仮名を横書きしてなり、「ビュー」の称呼を生じ、「視野、景色」等の観念を生じるものである。

そこで、本願商標の構成中「VIEW」の文字部分と引用商標1とを比較すると、両者は外観において「VIEW」の構成文字を共通にし、称呼において「ビュー」の称呼を共通にし、観念において「視野、景色」等の観念を共通にするものである。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛らわしい類似の商標というべきである。

そして、引用商標1の指定商品「ファイル」は、本願の指定商品「文房具類」の範ちゅうに含まれる商品である。

また、本願商標の構成中「VIEW」の文字部分と引用商標2とを比較すると、両者は外観においてその構成文字を異にするため差異を有するが、称呼において「ビュー」の称呼を共通にし、観念において「視野、景色」等の観念を共通にするものである。

してみれば、本願商標と引用商標2の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者の外観が相違するとしても、称呼及び観念を共通にする両者は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

そして、本願の指定商品「文房具類」は、引用商標2の指定商品中の第16類「文房具類」と同一の商品である。

さらに、本願商標と引用商標とが商品の出所について誤認混同を生じないというべき一般的、恒常的な取引の実情は見いだせない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、「VIEW」の文字は自他商品の識別機能が低く、また、他の言葉と結合しやすい性格を有するため、本願商標に接する取引者、需要者が「VIEW」の部分のみを抽出して出所識別標識として把握・認識することはあり得ない旨主張している。

しかしながら、職権をもって調査するも、「VIEW」の文字が指定商品との関係で、自他商品の識別標識としての機能を果たさないというべき事情は見いだせず、また、本願商標は、「VIEW」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすこと上述のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。

また、請求人は、本願の指定商品である「文房具類」と同一又は類似の指定商品・役務に関し、「VIEW」を含む商標の登録例が多数存在する旨主張しているが、商標の類否の判断は、各商標について個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりでなく、当該登録例は「VIEW」の文字と大きさ及び書体を異にする他の文字とを1文字程度の間隔を空けて書してなる本願商標とは事案を異にするものというべきであるから、請求人の主張は採用することができない。

(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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