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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−639(T2013−639/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「写真機械器具,編集機,その他の映画機械器具,光学機械器具,放送用機械器具,映像周波機械器具,その他の電気通信機械器具,コンピュータソフトウェア(記録されたもの又はダウンロード可能なものを含む),電子計算機端末装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽・音声・映像,ダウンロード可能な文字データ,コンピュータソフトウェアに関するマニュアルを記録した記録媒体,電子出版物」を指定商品として、平成23年12月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2490129号商標、登録第4243724号商標、登録第4685596号商標、登録第4952239号商標、登録第5550253号(商願2011−18393)及び商願2011−53839とは『ジェニアス』又は『ジーニアス』の称呼及び『天才』の観念を共通にし、登録第4436273号とは称呼の差異が長音の有無にすぎない称呼上類似の商標であって、これらと同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒色の「Genius」の欧文字及び図案化した「×」の記号と思しき図形と、籠字風に表された「Genius」の欧文字とを上下二段に近接して配し、その一部が重なるように外観上まとまりよく一体的に構成されたものであり、その構成全体から生じる「ジーニアスジーニアス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、上下段の「Genius」の欧文字部分が異なる色で表されているとしても、かかる構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中のいずれかの「Genius」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、特定の観念を生じることのない造語からなるものとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応する「ジーニアスジーニアス」の称呼のみを生じるものである。

したがって、本願商標から「ジェニアス」又は「ジーニアス」の称呼及び「天才」の観念をも生じるものとし、その上で、本願商標と各引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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