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結論

勝訴(請求認容)

商標「新世界もつ鍋屋」の複合商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2013−759(T2013−759/J1))

審判番号
不服2013−759(T2013−759/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「新世界もつ鍋屋」
争点(論点)
複合商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−759(T2013−759/J1)・不服)は、本件商標「新世界もつ鍋屋」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成23年11月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5325276号商標(以下「引用商標」という。)は,「新世界もつ鍋屋」の文字を標準文字で表してなり,平成21年8月3日登録出願,第43類「もつ鍋料理の提供」を指定役務として,平成22年5月28日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,左上の茶色の横長長方形内に特徴的な書体で「串カツ」の白抜き文字を配し,その右側に,「串カツ」を容易に認識させる黄色味を帯びた図形を配し,これらの下部に,「串カツ」の文字と同じ特徴的な書体で,大きく黒字で「新世界」の文字を配した構成からなるところ,これらの文字部分及び図形部分は,外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして,本願商標構成中の茶色長方形内の「串カツ」の文字及び「串カツ」を容易に認識させる黄色味を帯びた図形は,飲食物の提供における食べ物を表示するにすぎないものであり,また,「新世界」の文字は,「大阪府大阪市浪速区恵美須東に位置する繁華街」を表すことから,役務の提供の場所を表示するものであり,いずれも,さほど強い自他役務の識別機能を有するものとはいえないものである。

また,本願商標は,その指定役務である「飲食物の提供」との関係からすれば,主に「串カツ」の専門店であるという程の意味合いを想起させる構成として理解されるものであるから,その文字部分は一体のものとして看取されるものであって,「串カツ新世界」という店舗の名称などとして把握されるとみるのが相当である。そして,請求人のホームページによれば,「串カツ新世界」という名称の店舗を経営している実情を窺い知ることができるものである。

してみれば,本願商標は,その構成全体に相応して「クシカツシンセカイ」の一連の称呼のみを生じ,また,「串カツ新世界」という店舗の名称としての観念を生じるものである。

他方,引用商標は,「新世界もつ鍋屋」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして,引用商標の構成中,その語尾における「屋」の文字は,家号や雅号等に用いられる語であるから,引用商標のかかる構成においては,その構成文字全体をもって家号を表したものと理解され,認識されるものとみるのが自然である。

してみれば,引用商標は,その構成文字に相応して「シンセカイモツナベヤ」の一連の称呼のみを生じ,また,家号としての「新世界もつ鍋屋」の観念を生じるものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「クシカツシンセカイ」の称呼と引用商標から生じる「シンセカイモツナベヤ」の称呼は,各音の音質の差,音構成の差等の相違があるから,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。

また,観念においては,本願商標からは「串カツ新世界」という店舗の名称としての観念を生じるのに対し,引用商標からは家号としての「新世界もつ鍋屋」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上明確に区別できるものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念において明確に区別できるものであるから,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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