結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−759(T2013−759/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成23年11月10日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5325276号商標(以下「引用商標」という。)は,「新世界もつ鍋屋」の文字を標準文字で表してなり,平成21年8月3日登録出願,第43類「もつ鍋料理の提供」を指定役務として,平成22年5月28日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲のとおり,左上の茶色の横長長方形内に特徴的な書体で「串カツ」の白抜き文字を配し,その右側に,「串カツ」を容易に認識させる黄色味を帯びた図形を配し,これらの下部に,「串カツ」の文字と同じ特徴的な書体で,大きく黒字で「新世界」の文字を配した構成からなるところ,これらの文字部分及び図形部分は,外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして,本願商標構成中の茶色長方形内の「串カツ」の文字及び「串カツ」を容易に認識させる黄色味を帯びた図形は,飲食物の提供における食べ物を表示するにすぎないものであり,また,「新世界」の文字は,「大阪府大阪市浪速区恵美須東に位置する繁華街」を表すことから,役務の提供の場所を表示するものであり,いずれも,さほど強い自他役務の識別機能を有するものとはいえないものである。
また,本願商標は,その指定役務である「飲食物の提供」との関係からすれば,主に「串カツ」の専門店であるという程の意味合いを想起させる構成として理解されるものであるから,その文字部分は一体のものとして看取されるものであって,「串カツ新世界」という店舗の名称などとして把握されるとみるのが相当である。そして,請求人のホームページによれば,「串カツ新世界」という名称の店舗を経営している実情を窺い知ることができるものである。
してみれば,本願商標は,その構成全体に相応して「クシカツシンセカイ」の一連の称呼のみを生じ,また,「串カツ新世界」という店舗の名称としての観念を生じるものである。
他方,引用商標は,「新世界もつ鍋屋」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして,引用商標の構成中,その語尾における「屋」の文字は,家号や雅号等に用いられる語であるから,引用商標のかかる構成においては,その構成文字全体をもって家号を表したものと理解され,認識されるものとみるのが自然である。
してみれば,引用商標は,その構成文字に相応して「シンセカイモツナベヤ」の一連の称呼のみを生じ,また,家号としての「新世界もつ鍋屋」の観念を生じるものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「クシカツシンセカイ」の称呼と引用商標から生じる「シンセカイモツナベヤ」の称呼は,各音の音質の差,音構成の差等の相違があるから,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。
また,観念においては,本願商標からは「串カツ新世界」という店舗の名称としての観念を生じるのに対し,引用商標からは家号としての「新世界もつ鍋屋」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上明確に区別できるものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念において明確に区別できるものであるから,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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