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Trademark Appeal Case

ピュアワックスの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−23157(T2012−23157/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年10月13日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同24年4月27日受付の手続補正書により、第3類「つや出し剤,つや出し剤用剥離剤,タイヤ用つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗装用剥離剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『純粋な(不純物のない)蝋』の意味合いを認識させる『ピュアワックス』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で書してなるところ、本願商標をその指定商品中、例えば『つや出し剤,タイヤ用つや出し剤,靴クリーム,靴墨』のように、『蝋を配合してなる商品』に使用したときは、『純粋な(不純物のない)蝋が使われている商品』の意味を認識させるにとどまり、単にその商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ピュアワックス」の文字とその各文字を囲う線からなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔に視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中の「ピュア」及び「ワックス」の各文字部分が、それぞれ「純粋な」及び「蝋」の意味を有する語であるとしても、これらを結合してなる「ピュアワックス」の文字が、本願の指定商品との関係において、原審で説示するような商品の品質を表したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「ピュアワックス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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