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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ピュアワックスの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−23157(T2012−23157/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−23157(T2012−23157/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ピュアワックスの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−23157(T2012−23157/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ピュアワックスの品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年10月13日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同24年4月27日受付の手続補正書により、第3類「つや出し剤,つや出し剤用剥離剤,タイヤ用つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗装用剥離剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『純粋な(不純物のない)蝋』の意味合いを認識させる『ピュアワックス』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で書してなるところ、本願商標をその指定商品中、例えば『つや出し剤,タイヤ用つや出し剤,靴クリーム,靴墨』のように、『蝋を配合してなる商品』に使用したときは、『純粋な(不純物のない)蝋が使われている商品』の意味を認識させるにとどまり、単にその商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ピュアワックス」の文字とその各文字を囲う線からなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔に視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中の「ピュア」及び「ワックス」の各文字部分が、それぞれ「純粋な」及び「蝋」の意味を有する語であるとしても、これらを結合してなる「ピュアワックス」の文字が、本願の指定商品との関係において、原審で説示するような商品の品質を表したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「ピュアワックス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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