結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−28337(T2011−28337/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EPS」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年12月28日に登録出願された。
その後、指定役務については、原審における同22年6月30日受付及び同年7月28日受付の手続補正書により第42類「医薬品の試験・調査・解析及び研究,医薬品の試験・研究に関するコンサルティング,医療用機械器具(人体内で使用するものを含む。)の試験・調査・解析及び研究,医療用機械器具の研究開発に関するコンサルティング,治験実施計画の策定及び計画書の作成,薬事承認に関する助言・指導及び申請資料・報告書の作成,臨床試験の評価及び検証」(以下「補正前の指定役務」という。)に補正され、また、当審における平成25年1月9日受付の手続補正書により、最終的に、第42類「医薬品の臨床研究及び臨床試験,医薬品の臨床研究及び臨床試験に関するコンサルティング,医療用機械器具(人体内で使用するものを含む。)の試験・調査・解析及び研究,医療用機械器具の研究開発に関するコンサルティング,治験実施計画の策定及び計画書の作成,薬事承認に関する助言・指導及び申請資料・報告書の作成,臨床試験の評価及び検証」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4860209号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、請求人に対して平成24年11月1日付けで通知した審尋の内容は別掲のとおりである。
本願商標の補正前の指定役務中、第42類「医薬品の試験・調査・解析及び研究,医薬品の試験・研究に関するコンサルティング」と、引用商標の指定役務中、第42類「生命科学の試験・検査又は研究に関する情報の提供」とは、共に、医薬品の開発初期段階における試験、研究等の役務が含まれることから、その目的、内容及び事業者において互いに密接な関連性を有する類似の役務であるといえる。
しかしながら、上記本願商標の指定役務「医薬品の試験・調査・解析及び研究,医薬品の試験・研究に関するコンサルティング」が、前記1のとおり、「医薬品の臨床研究及び臨床試験,医薬品の臨床研究及び臨床試験に関するコンサルティング」に補正された結果、医薬品の開発初期段階における試験、研究等の役務が含まれないものとなり、引用商標の指定役務中「生命科学の試験・検査又は研究に関する情報の提供」との密接な関連性は認められないことから、互いに非類似の役務であると判断するのが相当である。
その他、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務が類似する事情は認められない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その指定役務において同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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