結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−16397(T2012−16397/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「うるおい」の文字を標準文字で表してなり,第21類「水保持ケースと加湿シートからなる携帯用又は車載用自然蒸発式の調湿具,水保持部と加湿シートからなる自然蒸発式の調湿具,水保持部と加湿シートからなる送風機を備えた自然蒸発式の調湿具」を指定商品として,平成23年10月14日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『うるおい』の文字からなるところ,該文字は,『水気を帯びること。しめり。』を意味する語であり,また,その指定商品を取り扱う業界においては,該文字やこれに通じる『潤い』の文字が,『空気にうるおいを与え』『お部屋に潤いを与えます。』のように,加湿・調湿のために使用する商品であることを表現するための語としてしばしば使用されていることよりすれば,本願商標をその指定商品に使用するときは,単に商品の効能,品質を普通に用いられる方法で表示するものといえる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「うるおい」の平仮名からなるところ,該文字からは,「水気を帯びること。しめり。めぐみ。恩恵。生活上の,ゆとり。」等の意味を有する「潤い」の語の読みを表したものと理解,認識させるとしても,これが,その指定商品との関係において,加湿,調湿のための商品であることを,直接的,かつ,具体的に表すものとはいい難いものである。
また,当審における調査によれば,「うるおい(潤い)」の文字が,本願の指定商品と同種の商品である,例えば「自然気化式の加湿器」の商品説明などの記述中に,前記意味合いをもって用いられている事実があるとしても,この種商品の効能,品質を表すものとして一般の需要者,取引者に認識されるものということができず,また,他に商品の効能,品質等を表示するものとして認識される事情も見あたらない。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の効能,品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものではなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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