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結論

勝訴(請求認容)

商標「うるおい」の効能表示性(第3条第1項第3号|審判不服2012−16397(T2012−16397/J1))

審判番号
不服2012−16397(T2012−16397/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「うるおい」
争点(論点)
「うるおい」の効能表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−16397(T2012−16397/J1)・不服)は、本件商標「うるおい」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「うるおい」の効能表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「うるおい」の文字を標準文字で表してなり,第21類「水保持ケースと加湿シートからなる携帯用又は車載用自然蒸発式の調湿具,水保持部と加湿シートからなる自然蒸発式の調湿具,水保持部と加湿シートからなる送風機を備えた自然蒸発式の調湿具」を指定商品として,平成23年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『うるおい』の文字からなるところ,該文字は,『水気を帯びること。しめり。』を意味する語であり,また,その指定商品を取り扱う業界においては,該文字やこれに通じる『潤い』の文字が,『空気にうるおいを与え』『お部屋に潤いを与えます。』のように,加湿・調湿のために使用する商品であることを表現するための語としてしばしば使用されていることよりすれば,本願商標をその指定商品に使用するときは,単に商品の効能,品質を普通に用いられる方法で表示するものといえる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「うるおい」の平仮名からなるところ,該文字からは,「水気を帯びること。しめり。めぐみ。恩恵。生活上の,ゆとり。」等の意味を有する「潤い」の語の読みを表したものと理解,認識させるとしても,これが,その指定商品との関係において,加湿,調湿のための商品であることを,直接的,かつ,具体的に表すものとはいい難いものである。

また,当審における調査によれば,「うるおい(潤い)」の文字が,本願の指定商品と同種の商品である,例えば「自然気化式の加湿器」の商品説明などの記述中に,前記意味合いをもって用いられている事実があるとしても,この種商品の効能,品質を表すものとして一般の需要者,取引者に認識されるものということができず,また,他に商品の効能,品質等を表示するものとして認識される事情も見あたらない。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の効能,品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものではなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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