結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−25220(T2012−25220/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「取説ナビ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」を指定商品として、平成24年1月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『取説ナビ』の文字を標準文字により表してなるところ、本願商標を構成する各文字の持つ意味等より、『取扱説明案内』程の意味合いを看取させるものであるから、本願商標をその指定商品中『取扱説明書を格納先の検索又はダウンロードして取得する商品』に使用するときは、単に『取扱説明案内の機能を有する商品』であることを認識するにすぎず、商品の機能・品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記機能を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「取説ナビ」の文字を標準文字で表してなるところ、「取説」の文字と「ナビ」の文字とを結合したものと容易に認識されるものである。
そして、構成中の「取説」の文字が「取扱い説明書」の略語であり、「ナビ」の文字が「自動車ラリーなどで、運転者に速度や方向を指示すること」等の意味を有する「ナビゲーション」の略語(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるとしても、かかる構成にあっては、本願の指定商品との関係において、直ちに原審が説示するような商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるとまではいい難く、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「取説ナビ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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