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Trademark Appeal Case

著名略称と商標類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91476号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4293474号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4293474号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月24日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「サンダル靴,運動靴,ハイヒール靴,ブーツ,ダンスシューズ,布製靴,革靴,その他の靴類,スリッパ,その他の草履類」を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、平成1年8月23日に登録出願され、「ZOOMP」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録されている登録第2393627号商標(以下「引用商標(1)」という。)、平成4年12月15日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されている登録第3227845号商標(以下「引用商標(2)」という。)及び平成8年8月12日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録されている登録第4096161号商標(以下「引用商標(3)」という。)と本件商標とは、類似する商標であり、また、引用商標(1)及び引用商標(2)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識され著名になっている商標であるところ、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、引用商標(1)及び引用商標(2)の出所表示力を希釈化するおそれがあり、その名声等の信用力を利用して営業を図ろうとした不正の目的をもった使用であるから、同法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出の証拠を徴するに、申立人に係るインターネット上のホームページの写し及び数カ国における登録例のリストにすぎず、このような証拠によっては、「ZOOMP」が本件商標の登録出願時前に申立人の名称の略称であって、かつ、著名な略称として需要者の間に認識されていたものであるとは認められず、かつ、引用商標(1)及び引用商標(2)が本件商標の登録出願時前に取引者・需要者の間に広く認識され、著名になっていたものとは認められない。

そうとすれば、本件商標は、別掲に示すとおり「ZO」の文字と「OM」の文字とを二段に表した構成よりなるものであるとしても、申立人の名称の略称であって著名な略称を含むものということはできない。

また、本件商標と引用商標(1)ないし引用商標(3)とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念において類似する商標とすることはできない。

さらに、本件商標と引用商標(1)及び引用商標(2)とは別異の商標と認められ、本件商標をその指定商品について使用した場合、引用商標(1)及び引用商標(2)を想起させず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

そして、本件商標は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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