結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,別掲のとおり「59FIFTY」の文字を横書きしてなり,第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年12月21日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同25年3月11日当庁受付の手続補正書により,第25類「帽子,縁あり帽子,キャップ帽子,ニット帽子,野球用キャップ,野球用縁あり帽子」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『59FIFTY』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,各種商品を取り扱う業界において数字は,商品のサイズ,品番,型式等を表示するための記号,符号の類型の一つとして,一般的に採択使用されているから,本願商標の構成中『59』の文字は,上記の記号,符号の類型の一つとして理解されるものであり,また,『FIFTY』の文字は,英語の50を表す語として普通に使用され親しまれていることから,全体として構成上顕著な特徴を有するとはいえない本願商標を,その指定商品に使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり「59FIFTY」の文字を横書きしてなるところ,たとえ数字が商品の品番,型式等を表示するための記号,符号として,一般に採択使用されているとしても,前記構成からなる本願商標が,これに接する取引者,需要者をして,記号,符号等として認識される数字を組み合わせたものと理解されるものとはいえず,原審説示の如き,全体として構成上顕著な特徴を有しないとはいい難いものである。
そうとすれば,本願商標は,その指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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