結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年7月15日に登録出願、その後、その指定商品については、原審における同23年12月28日付け手続補正書をもって、第12類「乳母車,折畳み式乳母車,乳母車用レインカバー,乳母車用フットマフ,乳母車用クッション,その他の乳母車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で『F2』と表示してなるところ、一般に、各種商品の品番・規格・種別・等級等を表示する記号・符号として、ローマ字と数字を結合したものが採択使用されていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、これを商品の品番・規格・種別・等級等を表す記号・符号の一類型として理解・認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないものというのが相当であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきであり、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「F」の欧文字と「2」の数字とを基にしたと思しき構成からなるものであるが、これらは同じ太さの黒色細線をもって表されており、特に「2」については、「F」と同じ高さに均等に配してなる3本の平行線の上線と中線の右端及び中線と下線の左端をそれぞれ曲線で接合してなる態様で表されているものであることからすれば、その全体として独創性があり、かつ、一体感のある図案化が施されたものとみるのが相当である。
そうとすると、上記構成態様からなる本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、原審が説示する商品の品番や規格等を表す記号、符号として普通に用いられるほどに極めて簡単で、かつ、ありふれたものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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