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Trademark Appeal Case

ローマ字表記の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−18890(T2012−18890/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOKKI」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年10月12日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同24年5月23日付け及び当審における同年9月27日付けの手続補正書により、最終的に、第7類「分離機,遠心分離機,遠心分離式脱水機,蒸気・油分離器,水分離器,油水分離機,選別機およびその他の化学機械器具,合成樹脂切削用機械器具,圧縮成形機,押出成形機およびその他のプラスチック加工機械器具,蒸気機関ボイラー,ボイラー管(機械部品)およびその他の動力機械器具(除く陸上の乗物用のもの。)」及び第11類「蒸留塔,石油精製施設用ガス焼却塔,蒸留用浄化塔,乾燥装置,蒸留装置,蒸発装置,熱交換器(除く機械部品。),ボイラー(除く機械部品。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1817061号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和49年8月28日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同60年10月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年12月12日に指定商品を第7類「土木機械器具,荷役機械器具,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,半導体製造装置,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2146968号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和62年3月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年7月15日に指定商品を第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電気式カ−テン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破壊装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),金属工作機械器具,旋盤,ボール盤,中ぐり盤,フライス盤,平削盤,ブローチ盤,研削盤,歯切り及び歯車仕上げ機械,形削り盤,立て削り盤,ホーニング盤」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「TOKKI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、英語辞書等に収録された成語とは認められないものの、ローマ字表記において促音を表す際には、子音を表す文字を重ねて表記することが一般に行われていることからすると、本願商標は、「トッキ」と読まれるものというのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「トッキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。

(2)引用商標

引用商標1は、別掲1のとおり、「トッキ」の片仮名よりなるものであるから、該文字に相応して、「トッキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

また、引用商標2は、別掲2のとおり、「トッキ」の片仮名を含んだ構成からなるものであるから、該文字に相応して、「トッキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否判断

本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観においては文字の種類が異なり相違するものではあるが、称呼においては「トッキ」の称呼を同一にするものであり、また、観念においては両者はいずれも特定の観念を生じず、比較することはできないものである。

そして、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品を含んでいるところ、商標の使用においては、平仮名、片仮名又はローマ字を相互に変更して使用することが一般に行われている実情があり、本願及び引用の商標に係る指定商品を取り扱う業界において、それと異なる取引の実情があるとも認められないことからすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2の外観上の差異が、称呼の同一性を凌駕するものとはいえず、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考慮すれば、外観が相違し、観念において比較することができないとしても、「トッキ」の称呼を同一にする両者は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、引用商標1及び引用商標2と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(4)請求人の主張について

請求人は、本願商標から「トッキ」の称呼が生ずるほか、「ティオオケイケイアイ」の称呼も生じ、「徳機株式会社」及び「徳山機械株式会社」の観念が生ずるものである旨主張する。

しかしながら、ローマ字を数文字連続して表した語の場合、英語読み風又はローマ字読み風に読もうとするのが一般的であるところ、本願商標は、5文字のローマ字の並びからすれば「トッキ」と読まれるのが自然であると認定したものであり、また、「TOKKI」の文字のみから、出願人(請求人)を想起するような特段の事情も見いだし得ないから、請求人の上記主張は、採用することができない。

(5)結語

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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