結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−22573(T2012−22573/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「美由」の文字を標準文字で表してなり,第3類「スキンケア用化粧品,入浴用・シャワー用化粧品,その他の化粧品」を指定商品として,平成24年3月23日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における平成24年11月15日付けの手続補正書により,第3類「ハンドクリーム,洗顔クリーム,バスパウダー」と補正された。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第2144963号商標(以下「引用商標1」という。)は「ミヨシ」の片仮名を書してなり,昭和61年5月16日登録出願,第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類(薫料を除く)」を指定商品として,平成元年6月23日に設定登録され,その後,平成21年8月26日に指定商品を第3類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。),歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く。),植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」,第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4816604号商標(以下「引用商標2」という。)は,「美優」の文字を標準文字で表してなり,平成15年6月27日に登録出願,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛 」を指定商品として,平成16年11月12日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否
本願商標は,「美由」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「美」の文字の読みは「ビ,ミ,うつく(しい)」であって,その字義は,「うつくしい。よい。味がよい。ほめる。」等であり,「由」の文字の読みは,「ユウ,ユ,ユイ,よし」であって,その字義は「わけ。もとづく。」等である(「広辞苑第6版」岩波書店)。
ところで,本願商標を構成する「美」の文字は,「美人(ビジン),美徳(ビトク),美化(ビカ)」などの漢字2文字からなる一般に親しまれている語の読みからすると,「ビ」の音で読まれるのが自然である。また,「由」の文字は,「理由(リユウ),自由(ジユウ)」などの漢字2文字からなる一般に親しまれている語の読みからすると,「ユウ」の音で読まれるのが自然である。
そうとすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「ビユウ」の称呼のみが生じ,「美しいわけ」ほどの意味合いが認識されるものと判断される。
したがって,本願商標より「ミヨシ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標1とが称呼上類似するものであるとした原査定は,妥当なものではない。
(2)本願商標と引用商標2との類否
本願商標は,「美由」の文字を標準文字で表してなり,前記(1)のとおり,「ビユウ」の称呼が生じ,「美しさのわけ」ほどの意味合いが認識されるものである。
これに対し,引用商標2は,「美優」の文字を標準文字で書してなり,その構成中「美」の文字の読み及び字義は,前記(1)のとおりであり,「優」の文字の読みは,「ユウ,ウ,やさ(しい),すぐ(れる)」であって,その字義は「やさしい。すぐれる。」等である(「広辞苑第6版」岩波書店)。
ところで,引用商標2を構成する「美」及び「優」の各漢字の読みのうち,「美」の文字については,前記(1)のとおり「ビ」の音で読まれるものであり,「優」の文字については,「優雅(ユウガ),優待(ユウタイ),優勝(ユウショウ)」などの漢字2文字からなる一般に親しまれている語の読みからすると,「ユウ」の音で読まれるのが自然である。
そうとすると,引用商標2は,その構成文字に相応して,「ビユウ」の称呼を生じ,「美しいやさしさ」ほどの意味合いが認識されるものと判断される。
そこで,本願商標と引用商標2の外観を比較するに,両商標はいずれも漢字2字からなり,語頭の「美」の文字を共通にするも,語尾の「由」と「優」の文字が相違しており,その外観は明らかに相違するものというべきである。
次に,両商標の称呼を比較すると,本願商標から生ずる「ビユウ」の称呼と引用商標2から生ずる「ビユウ」の称呼は,同一であるといえる。
そして,両商標の観念を比較すると,本願商標は「美しさのわけ」ほどの意味合いが認識され,引用商標2は「美しいやさしさ」ほどの意味合いが認識されることから,両商標は,観念において十分区別できる。
以上のとおり,本願商標と引用商標2は,称呼を共通にするものの,外観及び観念において相違するものであって,その外観,称呼,及び観念を総合して全体的に考察すると,取引者・需要者に与える印象,記憶及び連想等が異なるといえるから,両商標は,商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
(3)まとめ
したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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