結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−225(T2013−225/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RZ画質電卓」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」を指定商品として、平成24年2月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に電子式卓上計算機の略と認められる『電卓』の文字を有するものであり、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「RZ画質電卓」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、その構成全体から生ずる「アールゼットガシツデンタク」の称呼も、さほど困難なく一連に称呼し得るものである。
そして、今日においては、パソコンやスマートフォンで起動する計算用ソフトウェアが存在し、携帯電話、電子辞書、電子計算機用マウスパッド等の各種商品にも計算機能が備えられたものがあり、これらの機能が「電卓」と称されていることも認められる。
そうとすれば、本願商標は、例えその構成中に「電卓」の文字を含んでいるとしても、原審説示のように、本願商標が使用された商品が「電子式卓上計算機」であるかのように、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを生じることのない一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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