Trademark Appeal Case
称呼類似性:語頭音の相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91474号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4293426号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年5月24日に登録出願され、「LOMIN」の文字を横書きしてなり、第5類「抗血栓剤,その他の薬剤」を指定商品として平成11年7月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「DOMIN」の文字を横書きしてなり、昭和63年8月10日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として平成3年8月30日に設定登録された登録第2325797号商標及び「ドミン」の文字を横書きしてなり、昭和63年8月10日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として平成3年8月30日に設定登録された登録第2325798号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、称呼において類似し、指定商品も互いに抵触するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標及び引用商標は、それぞれ上記の文字構成よりなるものであり、本件商標は「ロミン」、引用商標は「ドミン」の称呼を生ずるものと認められるところ、「ロミン」と「ドミン」の称呼とは、3音という極めて短い音構成よりなるものであって、称呼による識別上重要な語頭において「ロ」と「ド」の音の相違を有するものであるから、この程度の差異をもってすれば彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものということはできず、それぞれの構成からすれば外観、観念においても類似するものでない。
以上の通り、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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