結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−16040(T2012−16040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年7月13日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,原審における同年11月2日付けの手続補正書により,第3類「ジェル状の歯のホワイトニング用練り歯磨き」に補正されたものである。
原査定において,「本願商標は,登録第4797203号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第4797204号商標(以下『引用商標2』という。)と,『チュレ』の称呼を共通にする類似の商標であって,かつ,本願商標の指定商品は引用商標1及び引用商標2の指定商品に含まれるものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲1のとおり,様式化された星や草花等を装飾的に輪状に配してなる輪郭図形と,その中央上部に,小さく「Dentifrice Gel」の欧文字を書し,その下部に大きく「Ture」の欧文字を書してなるものである。
そして,該「Dentifrice Gel」の文字部分は,「歯磨きジェル」程の意味合いを認識させることから,本願指定商品「ジェル状の歯のホワイトニング用練り歯磨き」との関係では,その品質を表示するものとして理解され,自他商品の識別力を有しないものというのが相当である。また,輪郭図形部分においても,特定の称呼,観念は生じないものである。
そうすると,本願商標の構成中,看者の注意を強く惹き,自他商品の識別標識としての機能を有するのは,「Ture」の文字部分にあるというべきである。
そして,該「Ture」の文字は,例えば,「natural」,「nature」等の英語の読みに倣えば,「チュア」の称呼を無理なく生ずるものであり,また,該文字は,特定の意味合いを有しない造語といえるものであるから,特段の観念を生じないものである。
他方,引用商標1は,別掲2のとおり,「無限大」を表す記号「∞」の左側に図案化された「tu」の欧文字を,右側に図案化された「re」の欧文字を配してなるところ,該「tu」の文字部分から「チュ」又は「ツ」の称呼が,該「re」の文字部分から「レ」の称呼が生じ,それらの中間にあって,称呼し難い「∞」記号を除いた文字の該「tu」と「re」からは,「チュレ」又は「ツレ」の称呼を生ずるものというのが相当であり,また,引用商標1からは,特段の観念を生じないものである。
そして,引用商標2は,「チュレ」の片仮名を標準文字で表してなるところ,これからは,「チュレ」の称呼を生ずるものであり,また,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,該文字からは特段の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標1及び2との類否について検討するに,本願商標から生ずる「チュア」の称呼と,引用商標1から生ずる「チュレ」又は「ツレ」の称呼及び引用商標2から生ずる「チュレ」の称呼とは,相違する各音の音質の差,音構成の差等により明確に区別できるものである。
また,本願商標と引用商標1及び2の外観は,上記のとおりであるから,外観上明確に区別できるものである。
そして,本願商標と引用商標1及び2は,共に特段の観念を生じないものであるから,観念については比較することができないものである。
してみれば,本願商標と引用商標1及び2とは,観念においては比較できないとしても,外観及び称呼において明確に区別できるものであるから,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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