結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−1498(T2013−1498/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「POCKET SHEET PAPER」の欧文字と,「ポケットシートペーパー」の片仮名とを上下二段に書してなり,第16類「紙製便座シート,紙製便座カバー,紙類」を指定商品として,平成24年3月5日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『POCKET SHEET PAPER』の文字と,その表音を片仮名表記したものと認められる『ポケットシートペーパー』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ,指定商品との関係において,『POCKET』の文字が『ポケット用,携帯に便利な』等の意味を,『SHEET』の文字が『一枚の紙』等の意味を,『PAPER』の文字が『紙』の意味を有する語として一般に親しまれており,また,インターネット記事において,『ポケット』,『シート』及び『ペーパー』の各文字が,『便座シート』等を取り扱う業界において,商品の広告記事に広く用いられていることが認められ,加えて,商品『便座シート』等には携帯用でシート状の紙製のものなども販売されている実情がうかがえるから,全体として『携帯用のシート状ペーパー(紙)』程の意味合いを容易に想起させるものである。そうすると,本願商標をその指定商品中,例えば『紙製便座シート,紙製便座カバー,ティッシュペーパー』等に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,その商品が『携帯用のシート状ペーパー(紙)であること』を表示したものと理解するにとどまるから,本願商標は単に商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「POCKET SHEET PAPER」の欧文字と,「ポケットシートペーパー」の片仮名とを上下二段に書してなるところ,その構成中の「POCKET(ポケット)」の文字が「ポケット用の,携帯に便利な」等の意味を,「SHEET(シート)」の文字が「一枚の紙」等の意味を,「PAPER(ペーパー)」の文字が「紙」等の意味を有する語であるとしても,これらの語を組み合わせて表した該「POCKET SHEET PAPER」及び「ポケットシートペーパー」の文字からは,原審説示の意味合いを直ちに想起させるとはいい難く,むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握されるとみるのが自然である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願指定商品を取り扱う業界において,「POCKET SHEET PAPER」及び「ポケットシートペーパー」の文字が,その商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できず,また,当該商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質を表示するものと認識するというべき事情も見あたらない。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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