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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音の差異による非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−2577(T2013−2577/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−2577(T2013−2577/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「COMTHERMO」
争点(論点)
称呼の音の差異による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−2577(T2013−2577/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「COMTHERMO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KOMATHERMO」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),スノーボード用衣服,ジャンパー,レインジャケット,レインパンツ,ウォームアップスーツ,ウィンドブレーカー,中綿入りブルゾン,中綿入りコート,中綿入り防寒着」を指定商品として、平成24年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第5339633号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「COMTHERMO」の欧文字及び「コムサーモ」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成22年5月17日に登録出願、第25類「被服,ティーシャツ,下着,靴下,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、同年7月23日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「KOMATHERMO」の欧文字を横書きしてなるものであり、該文字から「コマサーモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、上記2(2)のとおり「COMTHERMO」の欧文字及び「コムサーモ」の片仮名を二段に横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して「コムサーモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字に明かな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「コマサーモ」の称呼と、引用商標から生ずる「コムサーモ」の称呼とは、第2音における「マ」と「ム」の音に差異を有するものである。そして、該差異音は、共にマ行の音ではあるが母音を異にし、その調音方法を異にすることからすると、該差異音が、共に長音を含めた5音という音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいものであるから、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両者は相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標はいずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。

さらに、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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