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Trademark Appeal Case

接頭語「スーパー」の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−22579(T2012−22579/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「スーパービーノ」の文字を標準文字で表してなり,第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤」,第29類「食用油脂,乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品・加工水産物,加工野菜及び加工果実,お茶漬けのり・ふりかけ」,第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として,平成24年2月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2720527号商標(以下「引用商標」という。)は,「Beano」の欧文字と「ビーノ」の片仮名とを上下二段に書してなり,平成2年11月1日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同9年4月18日に設定登録されたものであり,その後,同19年4月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,同年4月18日に,第30類「菓子,パン」に指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,「スーパービーノ」の片仮名を表してなるところ,その構成は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で外観上まとまりよく表されているものである。

そして,たとえ,その構成中の「スーパー」の文字部分が,「超・・・,上の,より優れた」等の意味を有する外来語であるとしても,本願商標のかかる構成においては,その構成全体をもって商品の出所を表示する商標として認識されるとみるのが相当であって,「スーパービーノ」の文字は,特定の意味合いを生じない造語と認められるものである。

そうとすれば,本願商標は,その構成文字に相応して「スーパービーノ」の称呼のみを生ずるものであって,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は,「Beano」の欧文字と「ビーノ」の片仮名とを二段に書してなるところ,下段の片仮名は,上段の欧文字の読みを表したものと無理なく理解させるから,その構成文字に相応して「ビーノ」の称呼を生ずるものである。

そして,該「Beano」の欧文字は,「祝い,パーティ」の意味を有する英語であるから,引用商標からは,「祝い,パーティ」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに,両商標の外観は,それぞれの構成態様に照らし,判然と区別し得る差異を有するものであるから,外観上互いに相紛れるおそれはないものである。

そして,本願商標から生ずる「スーパービーノ」の称呼と,引用商標から生ずる「ビーノ」の称呼とは,語頭における「スーパー」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから,全体の音調,音感が明らかに相違し,称呼上明確に区別することができるものである。

また,本願商標は,特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標は,「祝い,パーティ」の観念を生ずるものであるから,観念上,明確に区別できるものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても十分に区別することができる非類似の商標である。

(4)まとめ

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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