結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−24619(T2012−24619/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フィンジェリカ」の文字を横書きしてなり、第29類に属する「ガーデンアンジェリカを主原料とする加工食品」を指定商品として、平成23年1月14日に登録出願されたものであり、その後、その指定商品については、当審における平成24年11月26日付けの手続補正書により、第29類「西洋トウキの抽出エキスを主原料とする粒状・顆粒状・粉末状の加工食品」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品『ガーデンアンジェリカを主原料とする加工食品』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第29類の商品を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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