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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−24098(T2012−24098/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−Porter」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類「電気自動車」を指定商品として、平成23年9月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5174461号商標と『ポーター』の称呼及び『運搬人』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「e−Porter」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該「e」と「Porter」の各文字は、その間に「−」(ハイフン)を用い、同じ大きさ、同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生じる「イーポーター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、欧文字1字が、商品の規格、型式等を表す記号、符号として一般に広く用いられているとしても、かかる構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「Porter」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうとすると、本願商標は、特定の観念を生じることのない造語からなるものとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応する「イーポーター」の称呼のみを生じるものである。

したがって、本願商標から「ポーター」の称呼及び「運搬人」の観念をも生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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