結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−1017(T2013−1017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第33類「ポーランド産ウォッカ」を指定商品として、平成23年11月21日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4378788号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成9年7月30日に登録出願、第33類「ポーランド産のウオッカ」を指定商品として、平成12年4月21日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標及び引用商標は、それぞれ別掲1及び2のとおりの構成からなるものであり、共にその構成中に「SPIRYTUS」の欧文字を有するものである。
ところで、原審において第三者から提出された刊行物等提出書に添付の資料及び当審において請求人が提出した証拠によれば、「SPIRYTUS」の文字は、ポーランド語で「アルコール」を意味すること、「スピリタス(SPIRYTUS)」は、「ポーランドを原産地とするウォッカ」を表すこと、さらに、「SPIRYTUS」の文字を付した酒が多数存在し取引されていることが認められるものである。
そして、本願商標及び引用商標の指定商品は、いずれもポーランド産のウォッカであることからすると、本願商標及び引用商標の構成中「SPIRYTUS」の文字部分は、自他商品の識別力が無いか極めて弱いものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標及び引用商標は、たとえその構成中に大きく「SPIRYTUS」の文字が表されているとしても、該文字部分から自他商品識別標識としての称呼及び観念は生じないものというべきである。
してみれば、本願商標及び引用商標の構成中「SPIRYTUS」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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