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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91492号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4295830号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4295830号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月8日に登録出願され、「アデカ サイテック」の文字を横書きしてなり(「標準文字」による。)、第1類「有機化合物からなる液晶用等の導電薄膜形成剤」を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年11月20日に登録出願され、「CYTEC」の文字と「サイテック」の文字とを二段に併記してなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録されている登録第1958769号商標及び平成4年7月3日に登録出願され、「CYTEC」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非鉄鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,人工甘味料」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されている登録第3265087号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似の商標であり、また、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「アデカ サイテック」の文字よりなり、同一の書体にて外観上も纏まりよく表されてなるもので、前半の「アデカ」の文字部分を省略し、後半の「サイテック」の文字部分が独立して認識され、「サイテック」の称呼により取引にあたると見るべき特段の事由は見いだせないものであるから、本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識されるものというを相当とするから、本件商標は、「アデカサイテック」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、構成文字に相応して「サイテック」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずると認められる称呼において類似するものとすることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似の商標とすることはできない。

さらに、申立人提出の証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願の時前に需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、引用商標を想起せず、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する

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