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Trademark Appeal Case

品質効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−18763(T2012−18763/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「和漢の力」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,洗口液,その他の歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「口腔用剤,口中清潔剤,口中清涼剤,口中殺菌剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おしめ,乳糖,乳幼児用粉乳,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成23年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『和漢の力』の文字よりなるところ、構成中の『和漢』は、『日本と中国』を意味し、その指定商品との関係で『和漢薬』が知られており、また、昨今、各種商品において商品の持つ機能、働きについて、その効能等をアピールするものとして『力』の語を組合せて『○○の力』『○○力』のように使用されている実情もあることから、本願商標は、『日本及び中国産出のものによる薬効等の効能・能力』程の意味合いを認識させるものである。さらに、その指定商品との関係においても、そのような意味合いを表すものとして、『和漢の力』の語が使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品中、上記の意味合いに照応する商品に使用しても、単に商品の効能・原材料及び品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「和漢の力」の文字よりなるところ、その構成中「和漢」の文字は、「日本と中国。和学と漢学。和文と漢文」の意味を有するものであり、「の」の文字は、助詞であって、「力」の文字は、「気力。精神力。能力。力量。実力。労力。努力。ききめ。効能。」等の意味を有するものである。そして、これらの語を結合してなる本願商標からは、構成文字全体として、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「和漢の力」の文字が商品の効能、原材料及び品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の効能、原材料及び品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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