結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「サッと」の文字を横書きしてなり,第16類「筆記具,その他の文房具類」を指定商品として,平成24年1月30日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『サッと』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,該文字は,『急に,または非常に短い時間で物事が行われるさま』を意味する語であり,また,本願指定商品を取り扱う分野において,『すぐに使用できる商品』であることなどを表す語として用いられている事実があることからすれば,これをその指定商品に使用しても,『すぐに使用できる商品』であることなどを表した一種のキャッチフレーズとして理解させるにすぎず,需要者をして,何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「サッと」の文字を横書きしてなるところ,該文字から「急に,または非常に短い時間で物事が行われるさま」程を認識させる場合があるとしても,「サッと」の文字は,他の文字と共に記述的に使用されることによって,はじめて具体的な内容を表すものとして理解されるものである。
そうすると,「サッと」の文字からなる本願商標をこれのみで使用しても,これに接する取引者,需要者は,極めて漠然とした上記意味合いを認識するにとどまるものといえるから,その指定商品との関係において,商品の説明,宣伝,広告等を直接的又は具体的に表したものとはいい難く,原審において説示したキャッチフレーズの一種として,取引者,需要者に認識されるということはできない。
また,当審において職権をもって調査するも,その指定商品を取り扱う業界において,「サッと」の文字が,商品のキャッチフレーズを表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,その指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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