結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−22583(T2012−22583/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GFH ROYAL SELECTION」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類「ラスク,その他の菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成24年3月23日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4780871号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「Royal Selection」の欧文字及び「ロイヤル セレクション」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成15年9月25日に登録出願、第30類「食品香料(精油のものを除く。),コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成16年6月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「GFH ROYAL SELECTION」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中「ROYAL」の文字(語)は、「すばらしい」等を意味し、また、「SELECTION」の文字(語)は、「選ばれた品々」等を意味する語であって、いずれも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該意味を表す語として一般に使用されているものであるから、両語は、いずれも単独では自他商品の識別力が無いか極めて弱いものとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、構成中の「ROYAL」及び「SELECTION」の文字部分から自他商品の識別標識としての称呼及び観念は生じないものというべきである。
してみれば、本願商標の構成中「ROYAL SELECTION」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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