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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ANNEE.SI.」の称呼・外観の非類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91471号)

審判番号
平成11年異議第91471号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ANNEE.SI.」
争点(論点)
称呼・外観の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91471号・異議)は、本件商標「ANNEE.SI.」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の非類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4293385号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4293385号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4293385号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月27日に登録出願され、「ANNEE.SI.」の文字と「アネージ」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ANNA SUI」の文字を横書きしてなり、平成8年4月19日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年2月6日に設定登録された登録第4112219号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼上類似するものである。また、引用商標「ANNA SUI(アナ スイ)」商標は、衣服、化粧品等の分野の商品について周知、著名となっており、本件商標は出所の混同を生ずるおそれがある。さらに、他人の著名商標に類似する本件商標は、権利者に無断で出願するものであって、著名商標の信用を不当に利用するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記の通り「ANNEE.SI.」と「アネージ」の両文字よりなるところ、欧文字の読みを特定するために仮名文字を併記することが少なくなく、また、「アネージ」が「ANNEE.SI.」の読みとして必ずしも不自然なものでもないことからすれば、構成の全体より「アネージ」の称呼のみを生ずるものと認められる。これに対し、引用商標は、その文字構成からして「アナスイ」の称呼を生ずるものといえるから、本件商標と引用商標とは、四音構成中3音を異にする「アネージ」と「アナスイ」の称呼においてはもとより、外観、観念においても類似するものということはできない。

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠により、「ANNA SUI」が米国のデザイナーの氏名であって、「ANNA SUI(アナ スイ)」商標の付された衣料、化粧品が日本で販売され、東京、大阪に直営店がおかれている事実が認められることを考慮しても、本件商標と引用商標とが類似しないこと上記のとおりである上、「ANNEE.SI.」と「ANNA SUI」の欧文字同士を捉えてみても、これらは視覚上明確に区別し得るものといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、これより直ちに上記デザイナー或いは引用商標を想起するものとは判断することはできず、したがって、本件商標は、申立人又は同人と組織的、経済的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれはない。

(3)また、上記(1)及び(2)で述べたとおり、本件商標は、引用商標に類似するものではなく、引用商標との間に商品の混同を生ずるおそれもないから、本件商標を出願し登録を受けることが、「ANNA SUI(アナ スイ)」商標の信用を不当に利用するものでないことも明らかである。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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