結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−25719(T2012−25719/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iQalte」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」を指定商品として、平成24年2月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4934902号商標(以下「引用商標」という。)は、「iCarte」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年8月8日登録出願、第9類「電子計算機用プログラム」を指定商品として、同18年3月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「iQalte」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録が認められない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。
そして、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、看者をして我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って発音されるというのが相当であり、英語の「Qatar」を「カタール」、「Qantas Airways」を「カンタスエアウェイズ」と発音する例に倣えば、本願商標は、その構成文字に相応して、英語読み風の「アイカルテ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、「iCarte」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字も辞書等に載録が認められない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、我が国において親しまれた英語の「cart」を「カート」、「cartel」を「カーテル」と発音する例に倣えば、引用商標からは、英語読み風の「アイカーテ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、各々、上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに異なるものである。
また、本願商標から生じる「アイカルテ」の称呼と引用商標から生じる「アイカーテ」の称呼とを比較するに、両称呼は、4音目における「ル」の音と長音の差異を有するものであるところ、共に5音という短い音数からなり、該差異音は、明瞭に発音・聴取されるというべきであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違したものとなり、互いに区別して聴取し得るものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、特定の観念を生じないものであるから、類似するものとはいえない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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