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結論

勝訴(請求認容)

商標「iQalte」と「iCarte」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2012−25719(T2012−25719/J1))

審判番号
不服2012−25719(T2012−25719/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「iQalte」引用商標「iCarte」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−25719(T2012−25719/J1)・不服)は、本件商標「iQalte」と引用商標「iCarte」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「iQalte」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」を指定商品として、平成24年2月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4934902号商標(以下「引用商標」という。)は、「iCarte」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年8月8日登録出願、第9類「電子計算機用プログラム」を指定商品として、同18年3月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「iQalte」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録が認められない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。

そして、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、看者をして我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って発音されるというのが相当であり、英語の「Qatar」を「カタール」、「Qantas Airways」を「カンタスエアウェイズ」と発音する例に倣えば、本願商標は、その構成文字に相応して、英語読み風の「アイカルテ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、「iCarte」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字も辞書等に載録が認められない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、我が国において親しまれた英語の「cart」を「カート」、「cartel」を「カーテル」と発音する例に倣えば、引用商標からは、英語読み風の「アイカーテ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、各々、上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに異なるものである。

また、本願商標から生じる「アイカルテ」の称呼と引用商標から生じる「アイカーテ」の称呼とを比較するに、両称呼は、4音目における「ル」の音と長音の差異を有するものであるところ、共に5音という短い音数からなり、該差異音は、明瞭に発音・聴取されるというべきであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違したものとなり、互いに区別して聴取し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、特定の観念を生じないものであるから、類似するものとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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