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Trademark Appeal Case

権利消滅後の審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−300606(T2012−300606/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4541202号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成14年2月1日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、平成24年2月1日に商標権存続期間の満了により消滅(平成24年10月17日登録の抹消)しているものである。

2 当審の判断

本件審判請求(審判請求日は平成24年7月30日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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