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Trademark Appeal Case

複合語の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−1501(T2013−1501/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Kawasaki RING THRUSTER」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年3月29日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同年4月17日受付及び同年9月26日受付の手続補正書により、最終的に、第7類「船舶用推進装置,陸上乗物用を除くジェットエンジン,動力機械用スラスタ,その他の推進装置(陸上の乗物用のものを除く。),その他の動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,起動器,船舶推進用モーター,その他の交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」及び第12類「船舶用スクリュー(推進器),船舶用のスクリュープロペラ及びプロペラ,船舶用スラスタ,その他の船舶並びにその部品及び付属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),陸上乗物用推進装置,その他の陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Kawasaki RING THRUSTER』の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『THRUSTER』の欧文字は、『スラスタ(ー)』と発音され、『推進機。推進器。スラスタ(ー)。小型ロケットエンジン。』等の意味を有する英単語であり、該語に通じる『推進器』は、『船舶・航空機などをおし進める装置。スクリュー・プロペラなど。』を指称する語であるから、本願の指定商品中に含まれる第7類『動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)』に含まれる『ボイラー』、第12類『船舶並びにその部品及び付属品(「エアクッション艇」を除く。)』に含まれる『カヌー,手こぎボート,かじ取り器及びかじ,オール,船側はしご,船用信号標識,ボートカバー,丸窓』等の上記意味合いに照応しない商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Kawasaki RING THRUSTER」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「THRUSTER」の欧文字が、「推進機。推進器。スラスタ(ー)。小型ロケットエンジン。」の意味を有する語であるとしても、例えば、「研究社 新英和大辞典」によれば、「(船の)補助エンジン」等の意味をも有し、必ずしも推進器に含まれる「スクリュー・プロペラ」のような商品のみに限定されるものではなく、むしろ各種推進システムを構成する商品の総称として理解・認識されるものである。

また、本願商標は、その構成中の「RING」及び「THRUSTER」の各欧文字が共に大文字で表され、当該欧文字部分が一体的に表されたものとして理解されるものであるから、かかる構成においては、「THRUSTER」の欧文字のみに着目して、該文字が商品の品質を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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