結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−2181(T2013−2181/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Clockwork」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2011年10月12日に香港においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年4月5日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年7月11日付け及び当審における同25年2月5日付け手続補正書により、最終的に、第17類「機械部品保護用のゴム製絶縁スリーブ,機械部品保護用のゴム製スリーブ,電子装置を損傷から守るための防水パッキング,商品梱包用のゴム製又はプラスチック製詰め物,詰め物の性質を持つゴムクッション又はプラスチッククッション,商品梱包用のゴム製袋,商品包装用のゴム製包装袋」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4601945号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。