Trademark Appeal Case
「GEARS」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90006(T2000−90006/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4315320号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年4月21日に登録出願され、「GEARS」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,履物」を指定商品として、同11年9月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「GEARS」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、「衣服,服装,シューズ」の観念を生ずるものである。したがって、本件商標を指定商品の「被服,履物」について使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提出に係る甲第2号証(研究社発行の「新英和大事典」)によれば、「gear」の語が「道具,用具,(特定の用途のための)衣服,服装」等の意味を有することが認められる。
しかしながら、上記意味合いは、「gear」の単独文字でなく他の語と結合して、たとえば、「fishing gear」、「hunting gear」のように、用いられて生ずるものといえる。
また、申立人の提出に係る甲第3号証(株式会社アシックスの「TARAS BOULBA 1999ー2000 FALL & WINTER」カタログ)の40、44、49頁には、「RAIN GEAR」、「FOOT GEAR 」及び「Head Gear」の文字がそれぞれ「レインジャケット」、「靴」、「帽子」の意味合いを有するものとして使用されていると言い得る。しかしながら、「GEAR」のみが該商品の品質を表示するものとして使用されているということはできない。
同様に、甲第4号証(祥伝社発行の「BOON EXTRA VOL.5」)には、「FOOTGEAR」の文字が「靴」の意味合いで使用されているといえるが、「GEAR」のみが該商品の品質を表示するものとして使用されているということはできない。
そうとすれば、本件商標は、「衣服,服装,シューズ」の観念を生ずるものでなく、また、その品質等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
なお、申立人は、証拠として登録第4042528号に係る「商標登録異議の申立てについての決定」(甲第5号証)を提出し、これは、「GEAR」の語が、「被服,服装」等を意味する表示として普通に使用されているとの判断がなされた例であると主張しているが、該異議決定に係る商標は、「GOLF GEAR」であり、本件と事案を異にするものであるから、申立人の主張は採用できない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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