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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の母音差異と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−24685(T2012−24685/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−24685(T2012−24685/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ドーナツ,ケーキ,菓子及びパン」
争点(論点)
称呼の母音差異と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−24685(T2012−24685/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ドーナツ,ケーキ,菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の母音差異と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成23年11月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5448204号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成23年4月6日に登録出願、第30類「ドーナツ,ケーキ,菓子及びパン」を指定商品として、同年11月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、「マアム」の片仮名と「MA’AM」の欧文字とを上下二段に表してなるところ、その文字構成に照らせば、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定するものとして看取され得るものであり、また、下段の「MA’AM」は、「奥様」の意味を有する英語として一般に知られているものであるから、これより、「マアム」の称呼を生じ、「奥様」の観念を生じるものと認める。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるところ、その全体構成からすれば、容易に「maum」の欧文字を図案化したものとして看取され得るものであり、また、該「maum」の欧文字については、辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味合いを有する語として慣れ親しまれているものともいえないことからすれば、特定の読み及び観念を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、上記「maum」の欧文字に相応して、「マウム」の称呼を生じるとみるのが自然であり、また、特定の観念を生じることのないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者の構成は、それぞれ上記のとおりであって、明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。

次に、本願商標から生じる「マアム」の称呼と、引用商標から生じる「マウム」の称呼とを比較するに、両者は、第2音における「ア」と「ウ」の音に差異を有しているところ、3音という短い音構成にあっては、調音方法が異なる母音である該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感を異にし、互いに識別し得るものというのが相当である。

さらに、上記のとおり、本願商標は「奥様」の観念を生じるものである一方、引用商標は特定の観念を生じることのないものであるから、両者は、観念において相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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