結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−24685(T2012−24685/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成23年11月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5448204号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成23年4月6日に登録出願、第30類「ドーナツ,ケーキ,菓子及びパン」を指定商品として、同年11月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「マアム」の片仮名と「MA’AM」の欧文字とを上下二段に表してなるところ、その文字構成に照らせば、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定するものとして看取され得るものであり、また、下段の「MA’AM」は、「奥様」の意味を有する英語として一般に知られているものであるから、これより、「マアム」の称呼を生じ、「奥様」の観念を生じるものと認める。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるところ、その全体構成からすれば、容易に「maum」の欧文字を図案化したものとして看取され得るものであり、また、該「maum」の欧文字については、辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味合いを有する語として慣れ親しまれているものともいえないことからすれば、特定の読み及び観念を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標は、上記「maum」の欧文字に相応して、「マウム」の称呼を生じるとみるのが自然であり、また、特定の観念を生じることのないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者の構成は、それぞれ上記のとおりであって、明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。
次に、本願商標から生じる「マアム」の称呼と、引用商標から生じる「マウム」の称呼とを比較するに、両者は、第2音における「ア」と「ウ」の音に差異を有しているところ、3音という短い音構成にあっては、調音方法が異なる母音である該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感を異にし、互いに識別し得るものというのが相当である。
さらに、上記のとおり、本願商標は「奥様」の観念を生じるものである一方、引用商標は特定の観念を生じることのないものであるから、両者は、観念において相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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