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Trademark Appeal Case

引用商標取消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−17329(T2012−17329/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アミノペプチド フォーミュラ」の文字を標準文字で表してなり、第31類「飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成23年9月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は登録第3216344号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5113120号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求(取消2012−300791)がされた結果、平成25年3月14日にその商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年4月8日に該商標権の登録の抹消がされているものである。

また、引用商標2に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求(取消2012−300792)がされた結果、平成25年3月4日にその指定商品中、第29類「食用たんぱく」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同月28日にその確定登録がされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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