1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成22年3月25日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同25年1月10日付けの手続補正書により、第42類「臨床試験管理に使用される音声による自動応答を行うコンピュータシステムの貸与,電子計算機及び電子計算機用プログラムの操作方法等に関する紹介及び説明,通信ネットワークを通じたサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機及び電子計算機プログラムの用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする性能・操作方法等に関する紹介及び説明」とされたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない役務が包含されている。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第2項について
本願の指定役務中には、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4515476号商標及び国際登録799480号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
よって、本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。