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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−5632(T2013−5632/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GUMTECT」と「ガムテクト」の文字を上下2段に横書きしてなり、第3類、第5類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年2月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月25日提出の手続補正書並びに当審における平成25年3月27日及び同年4月26日提出の手続補正書により、最終的に、第3類「医療用でない化粧品,歯磨き,口内洗浄剤,口腔用化粧品,ジェル状の歯磨き,漂白作用のある歯磨き,歯磨き剤,美白効果を有する歯磨き,汚れ落とし効果のある歯磨き」、第5類「歯科用研磨剤」及び第21類「歯ブラシ,ようじ,デンタルフロス,歯の清掃用ブラシ及びスポンジ,歯ブラシ入れ,ようじ入れ,デンタルフロス入れ,歯の清掃用ブラシ入れ,歯の清掃用スポンジ入れ」に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5208795号商標と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は、すべて削除された。

その結果、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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