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結論

敗訴(請求棄却)

商標「オフロキシン」の国際一般名称との称呼類似性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91725号)

審判番号
平成11年異議第91725号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オフロキシン」
争点(論点)
国際一般名称との称呼類似性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91725号・異議)は、本件商標「オフロキシン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「国際一般名称との称呼類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4318601号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4318601号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4318601号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月8日に登録出願され、「オフロキシン」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「医薬品の国際的一般名称」として推奨されている「ofloxacin」とその称呼において酷似するものであるから、その指定商品中「医薬品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示した語と認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、また、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「オフロキシン」の文字を書してなるものである。

しかして、申立人の提出に係る甲第1号証によれば、医薬品の国際的一般名称(INN)として承認されている商品に「ofloxacin」があり、該「ofloxacin」は「オフロキサシン」と呼ばれていることが認められるところである〔「最新 医学大辞典」(1998年2月10日 医歯薬出版株式会社発行)〕。

そうとすれば、本件商標と上記商品とは、「サ」の文字の有無という明らかな差異を有するものであるから、本件商標は上記商品名を表したものとはいい得ないものであり、また、両者より生ずる称呼も明確に聴取し得る「サ」の音の有無の差異を有するものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、その称呼において本件商標と上記商品とを混同するおそれはないものとみるのが相当である。

さらに、本件商標は、「オフロキシン」の造語を表してなるものと認められるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、如何なる指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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