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結論

敗訴(請求棄却)

商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉…」のBOURBONの品質誤認と出所混同(第4条第1項第16号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第91384号)

審判番号
平成11年異議第91384号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉…」
争点(論点)
BOURBONの品質誤認と出所混同
適用条文
第4条第1項第16号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91384号・異議)は、本件商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉…」について、商標法第4条第1項第16号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「BOURBONの品質誤認と出所混同」です。指定商品・役務は第30類・第32類に属します。特許庁は「登録第4286555号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4286555号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4286555号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年10月29日に登録出願され、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標構成中の「BOURBON」の文字は、アメリカ合衆国産の特定の品質を有するウイスキーの普通名称であって、一定の原料を用い一定の製法に従って製造され一定の品質を有する、自国産の特定の酒類のウイスキーとして広く認識されているものである。そして、本件商標の指定商品中の「菓子」においては、ブランデーケーキと同様にバーボンウイスキーを成分として含む「バーボンケーキ」や「バーボンチョコレート」が知られ、「酒かす」に関して「BOURBON」の文字は明らかにその品質と関連があり、本件商標をその指定商品中バーボンウイスキーの風味を有しない(あるいはバーボンウイスキー風味でない)商品について使用した場合、「BOURBON」の文字が商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

さらに、本件商標は、第32類の商品も指定しているところ、これらの商品は飲料である点でバーボンウイスキーと共通し、わが国の主な洋酒メーカーが清涼飲料をも手掛けていることや、酒店では清涼飲料の販売も同時に行われていることは顕著な事実である。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、特に「ビール」はアルコール飲料であり、酒類に属するから、バーボンウイスキーの製造者またはそれと何らかの関係を有する者の出所に係るものであるかの如く、誤認混同を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成中には「ブルボン」の文字と「BOURBON」の文字とを有するものであり、それぞれの文字は、わが国食品業界及び一般の需要者間において、商標権者の商標として認識され、また、「ブルボン」の称呼をもって取り引きされているのが実情である。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用しても、取引者・需要者は、「BOURBON」及び「ブルボン」の文字部分は、商標権者の業務に係る「BOURBON」又は「ブルボン」商標であると認識するものであって、「バーボンウイスキー」を表示するものであるとは理解しないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなく、かつ、バーボンウイスキーの製造者又はそれと何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について誤認・混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する

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