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Trademark Appeal Case

称呼「ブルボン」の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91282号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4279389号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4279389号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月12日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」に通じる「ブルボン」の文字を有してなるから、これを、バーボンウイスキーを含有するもの、或いはバーボーンウイスキー風味を有するもの以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。また、第32類の商品に関して使用された場合には、商品の出所について混同のおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)「ウイスキー」は、「大麦・ライ麦・トウモロコシなどを麦芽で糖化し、酵母を加えて発酵させ、蒸留した酒」(岩波書店発行「広辞苑」参照)であって、我が国においても、「スコッチウイスキー」、「カナディアンウイスキー」、「バーボンウイスキー」などが一般に知られており広く飲用され親しまれている洋酒であり、ウイスキーについて「スコッチ」といえば「スコッチウイスキー」を指すように「バーボン」といえば「バーボンウイスキー」を指すことは周知の事実と認められる(例えば、上掲「広辞苑」の「バーボン【bourbon】トウモロコシから作る蒸留酒。アメリカのケンタッキー州バーボンで作られた。」の項参照)。

(2)また、商標権者「株式会社ブルボン」は、ビスケット、豆菓子、米菓などを扱う「ブルボン」商標で知られる菓子の準大手企業と認められる。

(3)そこで、本件商標の構成をみると、その構成は別掲に示すとおりであって、左下部で商標の横の長さの3、4割を占める太さの線から中央上部で細線となって水平に右上部まで延びる青色に着色された幾何図形(以下「幾何図形」という。)の下部に青色で「ブルボン」の文字を配してなるものであり、幾何図形、「ブルボン」の文字のいずれもが、「バーボンウイスキー」を示すものでないことは明らかである。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、いずれの構成要素に着目しても「バーボンウイスキー」を想起することはないものと認められるから、本件商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなく、かつ、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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