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Trademark Appeal Case

識別力弱い部分の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−11716(T2012−11716/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GRIP4」の文字を標準文字で表してなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成23年5月6日に登録出願され、その後、同年12月12日受付の手続補正書をもって、「ゴルフグローブ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第5166389号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「グリップGT」の文字を標準文字で表してなり、平成20年1月31日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年9月12日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「GRIP4」の文字からなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されるものであり、各構成文字全体より生ずる「グリップヨン」又は「グリップフォー」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。

ところで、本願商標の構成中「GRIP」の文字は「グリップ」を意味し、指定商品との関係では、グリップとの密着度やフィット感を「グリップ力」と称している事実が認められるものであり、また、「4」の文字は、商品の品番・型式等を表すための記号・符号として類型的に使用されている数字であるから、これらの文字はいずれもそれ自体単独では、自他商品の識別力がないか、あるいは極めて弱いものと判断するのが相当である。

そして、このように識別力がないか極めて弱い文字同士がまとまりよく一体に構成され、かつ、無理なく一連に称呼できる本願商標においては、その構成中のいずれかの文字のみに着目され、記憶されることなく、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者に認識されると判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標の構成中「GRIP」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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